ネットビジネス詐欺にあいました

旅や海外生活のお話とは関係のないトピックですが、
実は年末にネット詐欺に遭いました。
そして、1ヶ月以上の期間を経てこの度やっと解決しました。
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私が騙されたブラックビジネスのこと
まず、私が騙されたのは、
「メールで届く指示通りにクリックやコピペをするだけで稼げる」と謳っているものです。
そんな簡単に大金が稼げるようなうまい話なんて詐欺に決まってるのですが、
この時はなぜか信じてしまったのです。
騙された金額は約100万円でした。
私が騙されたことに気がついたのは年末で、
消費者生活センターも1月4日まで稼働していなかったので、
その間の1週間は不安で眠れず体がおかしくなりそうでした。
冷静に考えればその内容はおかしいことばかりで、
詐欺だとすぐわかるものですが、その時は気がつけませんでした。。
本当にまんまと罠にハマってしまった自分が信じられませんでした。
詐欺に気づいてから返金に至るまで
私が騙されたと気がついたのは、改めて契約書の内容を読み直した時でした。
そこにはどう考えても私にとって不利で、電話では言われていなかったことが書かれていました。
自分でネットで色々と調べてみると、
通信販売はクーリングオフの適用外とのことでしたが、
「消費者契約法」という契約を解除できる法律があることが知りました。
一応詐欺会社に消費者契約法に則って全額返金を求める旨を訴えてみましたが、
もちろん理屈の通らない理由で全額返金はできないと言ってきました。
この時点で、もう自分の力ではどうすることもできないと悟りました。。
ちょうど年末年始時期で消費者生活センターが休みだったので、
新年に営業開始されるまでの約1週間は体から血の気が引いたような感覚が常にあり、
不安で生きた心地がしませんでした。
そして待ちに待った1/4朝9時に消費者生活センターに電話し経緯を説明すると、
細かく質問を受け、さらに契約書の内容を確認してくださり、
このケースだと「クーリングオフができます」と言われました。。
自分でネットで調べた時はもう絶望的だと思っていたので、
この時は本当に涙が出ました。
なぜクーリングオフが適用されたのかというと、
私の場合は電話で強引な勧誘を受け契約してしまったからでした。
ビジネスの相談(?)ということで電話で説明を受けることを強制されたことが救いのきっかけとなりました。
さらに、契約書にはクーリングオフに関する記載が一切なく、
そのために期間の制限なくクーリングオフをすることができる状況でした。
クーリングオフの方法については、下のリンクの名古屋市消費生活センターのサイトでかなり詳しく説明があるので、気になる方はご参照ください。ここを読むとクーリングオフが如何にパワフルな法律かわかります。
https://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/coolingoff/index.html
クーリングオフは本来消費者が事業者に書面で通知するものですが、
今回のようなブラックな会社が相手だとそれでは対応してもらえない可能性が高いそうです。
ということで消費者センターからアドバイスをもらいながら、
クレジットカード会社2社、支払い代行会社、ブラック会社へ「経緯書」を作成し特定記録で送りました。
クレジットカード会社には契約書やクレジットカードの支払い確認書も同封しました。
そして、全ての書類において、センターの担当の方が確認をしてくれ、文言も考えてくれました。
数日後にクレジットカード会社から支払いを停止することは対応出来るが、キャンセルは決済代行会社へ連絡を取るように言われ、私がすでにスイスに来てしまっていたので、センターの担当の方が決済代行会社へのやりとりも、全て対応してくれました。
担当の方が詐欺会社と話した時は、予想通り「全額返金はしない。決裂ですね。」と言って電話を切られたそうで、私を説得しようと電話してきました。
最終的には決済代行会社が支払いのキャンセルをしてくれて、詐欺会社もその承認をしたので無事に支払いが全額キャンセルされました。
まとめ
今回は電話によって強引に勧誘され、さらにクレジットカードで支払いをしていたためにわたしは助かりましたが、ネットで購入した情報商材などはクーリングオフ適応外となりますし、銀行口座への振込をしてしまった場合は今回のようなグレーな詐欺だと返金してもらうことが難しいと思います。
皆様も美味しすぎる話にはくれぐれもお気をつけくださいませ。
個人的には契約書の内容をよく確認して購入することの大切さを改めて学ぶいい機会になりました。
そして、日本に帰ったら楽して稼ごうとせずちゃんと働こうと心に決めました。
消費者生活センターの存在無しに私のスイス滞在は全く楽しめなかったと思うと感謝しかありません。
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